中型免許取得のポイント
中型貨物自動車を運転するために
貨物輸送を主とした、最大積載量3t以上6.5t未満の中型貨物自動車を運転するには、中型免許が必要になります。
平成19年6月2日の道交法改正以前に、取得された「普通免許」には、限定付きの中型免許「8t限定中型免許」と見なされるため、車両総重量8t未満の自動車までを運転できます。
平成19年6月2日の道交法改正以前に、取得された「普通免許」には、限定付きの中型免許「8t限定中型免許」と見なされるため、車両総重量8t未満の自動車までを運転できます。